国家が国民に与える実定法上の権利などではなく、それ以前にぼくらが生まれながらにしてもっている権利のことだ。
ぼくらはみんな自由で平等で、なにかを所有する権利がある、それが侵される場合は抵抗したり革命を起こす権利がある、という考え方。
自然法によって認められる普遍の絶対的な権利であり、なんぴとも侵すことはできない。むろん国家権力であっても、だ。
日本では、「天賦人権」という。
英国の哲学者ホッブスも、「社会契約説では自然権は人間が社会に組みこまれるまえからもっている」といい、市民革命期の強力な思想的武器となった。