「リベンジポルノ」で検索する方が現在、急増しているそうです。Googleの急上昇ワードでは、ついにトップに踊りでましたね。
古屋圭司国家公安委員長が参院予算委員会で、リベンジポルノを取り締まる新法の検討を見送り、現行法で対処する考えを明らかにしたからでしょう。
以下はこれを報じた通信社の記事。
古屋圭司国家公安委員長は24日午前の参院予算委員会で、元交際相手のプライベートな写真や動画をネット上に掲載する「リベンジポルノ」への対応について、「米国では一部の州で規制しているが、日本の場合はわいせつ物陳列罪や名誉毀損(きそん)罪で対応できる」と述べ、現行法で対処する考えを示した。
その上で、「被害者の救済が第一だ。積極的な取り締まりやサイト管理者への削除要請で保護に当たることが大切だ」と強調した。公明党の魚住裕一郎氏への答弁。(2013年10月24日、時事通信社)
昨日の参議院予算委員会では谷垣禎一法務大臣も、民主党議員の問いかけに対し、「わが国の現在の法制でも、ある程度想定される事案はだいたい処理できる」と話し、新たな法規制に対する慎重な姿勢をみせています。
世界規模で社会問題、日本でも三鷹の事件で注目を浴びる
リベンジポルノは別名、サイバーリベンジともいい、元恋人や離婚相手の、裸の写真や動画をネットにばらまく行為を指します。一度ネットに流れたデータは共有され、拡散されることで、いくら削除しても追いつきません。被害者は生きているかぎり消えない傷を背負うことになるのです。世界的に社会問題化しているようですね。
言葉自体は誕生してまだ日が浅いけれども、同じような行為は、じつはずっと以前からありました。アイドルの元交際相手がホテルで撮影した写真を週刊誌に売り込む、といったものですね。
リベンジポルノという言葉が人口に膾炙することとなったのは、やはり三鷹市の女子高生殺人事件がきっかけでしょう。容疑者とおぼしき男が、被害者のプライベートな写真や動画をネットに流した、として話題になりましたからね。
今回の法規制の議論が巻き起こったのも、おそらく当の事件を受けてのことです。それが、今日の古屋国家公安委員長の発言へとつながったわけです。
現行法でも厳しい処罰の対象となりうる
さて、古屋氏がいう、現行法で対処する、というのは具体的にどういうことなのでしょうか。リベンジポルノをおこなうと、どんな処罰の対象となりうるのでしょう。先の谷垣法相によると、
- 被写体が18歳未満であれば、児童ポルノ禁止法が適用可能。
- 被写体が18以上でも、わいせつ物頒布罪となる可能がある。
ということらしいです。
さらに、写真の内容によっては、名誉毀損罪や侮辱罪となる余地があり、プライバシー権が侵害されたとして、民事訴訟で損害賠償請求をすることもできる、と指摘する弁護士もいます。
リベンジポルノをネットで閲覧した人が、それをさらに共有、拡散した場合も追求される可能性は十分にあると、その弁護士は指摘しています。
殺害された女子高生の、いまとなっては痛ましい写真は、現在もネット上で多数の人々の眼にさらされている様子です。一生消えない傷どころか、死んでからも被害者を中傷しつづけているのです。
ひどい話ですね。
おもしろ半分に転載したりしていると、当局の手が伸びてくるかもしれませんよ。