デートDVというのは、恋人関係にある男性が女性に暴力をふるうケースをいいます。ただし、法律上のDVは配偶者間の暴力を指しますから、DV防止法では対処できません。
でも、立派な犯罪です。
デートDVはなにも、殴る蹴るの暴行だけをいうのではありません。暴力にはこんなにもいろいろな種類があるのです。
デートDVに該当する暴力
- 殴られる
- 蹴られる
- 髪の毛をつかまれる
- 物をぶつけられる
- 刃物でおどされる
- 怒鳴られる
- 欠点をあげつらって傷つけられる
- 監視される
- スマホやケータイの履歴やメールを勝手に見られる
- 友だち関係に口を出す
- 友だちと会うのを禁止される
- 私物を奪われる、壊される
- キスやセックスを無理矢理させられる
- セックスの際、頼んでも避妊しない
これらもれっきとした暴力です。ひとつでもあてはまったらデートDVの可能性があります。
とくに元彼氏によるデートDVは、ストーカー規制法の取り締まり対象になることが少なくありません。たとえば、こんなケース。
例
女子高校生がつきあっていた男子と別れたあともセックスを無理強いされていて、ついに妊娠。この娘に、どうしてそれまで拒絶しなかったのか聞くと、断ると殴られることもあるが、男子生徒からホテルでプライベートな写真を撮られ、それをネタに脅されてからだという……。
これはもうりっぱな犯罪です。
セックスを強要した、という点で、強姦罪か準強姦罪に該当しますし、写真をネタに脅したのは脅迫罪、殴ったのは暴行罪。さらに、写真の内容によっては、名誉毀損罪や侮辱罪となる余地もあります。
もし写真をバラまいていたら、この娘が18歳未満なら児童ポルノ禁止法が適用可能、18歳以上ならわいせつ物頒布罪が適用可能となる可能性があります。
プライバシー権が侵害されたとして、民事訴訟で損害賠償請求をすることもできるでしょう。
さいごに
現在、彼氏や元彼氏に暴力をふるわれているなら、泣き寝入りはやめてしかるべきところへ相談してください。加害者は「あなたが悪い」とあなたに思いこませようとします。でも、どんな事情があろうとも暴力はゆるされるものではありません。
もしあなたのお友達がデートDVに遭っているなら、しかるべきところへ相談するよう説得してください。