離婚は普通、「協議離婚」のかたちをとります。つまり、当人同士が話し合っておこなうものであり、国家権力は介入できません。
場合によっては、訴訟に発展するケースもありますが、あくまで民事裁判。離婚条件を争うものです。裁判所が強制的に夫婦を別れさせることなどできません。
【参考】離婚の際にきちんととりきめすべき条件
- 親権者
- 養育費
- 財産分与
- 慰謝料
- それらの支払い条件
では、協議離婚が難しい場合はどうすればいいのでしょうか。じつは、裁判所の力で強制的に離婚させられるケースというものがあります。そのために必要な条件が法律で定められています。
法で定められた「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは?
- 配偶者が浮気などの不貞行為を働いた
- 生活費を渡さないなど、扶養義務を果たさない
- 配偶者の生死が3年以上わからない
- 配偶者が重篤な精神病になり、回復が期待できない
- そのほか婚姻を継続しがたい重大な理由がある
DVがあてはまるのは5です。
DVの事実が認められれば、裁判所はあなたの夫はあなたと離婚すべき、と判ずるのです。
もくじ
DV夫と別れるための法的手続きの方法
DV被害者が利用できる法的手続きには、離婚調停と離婚訴訟があります。いずれの場合も、訴訟手続きは弁護士に任せるのが一般的です。
1.離婚調停
いきなり離婚訴訟を起こすことはできません。そういうルールです。まず調停を申し立てることになります。
家事審判官と調停員(男女各1名)があなた方のあいだに入って、話し合いをみんなで話し合います。ここで合意すれば、調停成立です。話し合いの内容を裁判所が書面(調停調書)に書き起こし、調停離婚がなりたちます。
調停調書には法的実行力があります。確実に別れられます。
2.離婚訴訟
調停が成立しなければ、離婚訴訟を起こすことができます。もはや話し合いではありません。夫の意志に関係なく、裁判所は強制的にあなたと離婚するよう命じます。
裁判では「婚姻を継続しがたい重大な事由」があると証明する必要がありますので、事前に集めておいたDVの証拠を提出しましょう。
離婚条件、とくにおカネのことはしっかりと決めておく
先に書いたように、離婚に際しては、
- 親権者
- 養育費
- 財産分与
- 慰謝料
- それらの支払い条件
をきちんと決めておきましょう。
相手は暴力をふるう男ですから、よほどの事情がないかぎり、希望すれば親権はあなたのものです。養育費は、両親で負担するものですから、夫と妻それぞれの収入によって分担比率が決まります。財産分与は共働きなら半々、専業主婦の場合は3~4割といったあたりが相場。
また、あなたにはあなたが受けた精神的ストレスに対し、慰謝料を請求する権利があります。くわしいことはこちらに書いています。