ストーカー規制法によって、人が人を好きになる権利が侵されている、ということをいう人がいます。ストーキングの加害者に多いようです。
その理屈のどこがおかしいか、について書いていこうと思います。
恋愛の自由は憲法が保障している
ストーカー規制法はなにもあなたから、人を愛する自由を剥奪したりはしません。心のなかで思いを寄せているだけなら、なんの問題もないのです。
事実、国民が主権をもつわが国では、恋愛の自由が憲法で保障されています。表現の自由(憲法21条)や幸福追求権(憲法13条)などがそれに相当し、われわれ国民の恋愛感情に国家権力が介入することを明確に禁じています。
問題となるのは、恋愛感情を伝える際、相手の女性(ないし男性)に迷惑をかけることです。ストーカー規制法などの法律は、そうした行為を禁じているのです。
恋愛感情にもとづいた行為が、他人の権利を侵害する場合のみが、法律の規制対象だ、というわけなのです。
では、他人の権利を侵害する行為とは具体的にどういうものでしょうか。こちらの記事にまとめています。