ストーカーやDV被害者が集めるべき7つの証拠

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ストーカーやDVの被害に遭ったときは大きな不安と恐怖にさいなまれて、心身の状態が不安定になるものです。冷静に証拠を収集する、ということの大切さに気づいてはいても、なかなか実行に失せるものではありません。

でも、じつはこの証拠こそがのちにあなたを守ってくれます。警察へ相談した際、警察があなたが受けたDVやストーカー行為が事実であると認識、きちんと捜査、対応してくれるかどうかの分かれ目は証拠の有無にありますし、裁判所にDV夫に対する保護命令を迅速に出してもらえるかどうかも証拠の有無が決め手となります。

加害者が警察や裁判所に対し、自分のしたことすべてをすんなりと認めることはまずありません。

どんな証拠を集めておくべきか、解説します。

ストーカーやDVに遭ったらかならず集めるべき証拠とは

1.病院に行ったら?

病院では診断証をもらうDV夫による暴力やストレス、執拗なストーカー行為によるストレスなどで、ケガをさせられたり、神経がまいってしまって心療内科にかかったりした場合は、かならず診断書をもらうようにしましょう。

診断書をもらい損ねた、という方は、あとからでも申請すれば発行してくれます。

それと診察時、夫に殴られたとはいいづらく、ケガをした経緯を伏せてしまう方がおられますが、じつは医師にはきちんと打ち明けておいたほうがいいのです。医師がカルテにケガの原因を書き込むことがあるからです。

カルテは病院に開示請求することで手に入ります。当面必要ありませんが、いざというときの隠し球として使えます。

2.ケガをさせられたら?

怪我病院に行くほどではないケガの場合、診断書もカルテも残りません。かならず写真を撮りましょう。夫が暴れて、家具や物が壊れた、という場合は、それも写真に収めておきます。

病院に行った場合も、写真を撮っておくとベターです。裁判沙汰になったときなど、裁判官にみせることで、あなたの身に起きた暴力の痕跡をビビッドに伝えることができます。

3.怒鳴られたり、脅迫されたら?

スマホ録音しておきましょう。

ICレコーダーを使ってもいいし、スマホやガラケーの録音機能を利用してもいいでしょう。身体的な暴力以外のDVの事実や、ストーカーの嫌がらせの実態を他人に伝える際に役立ちます。

4.嫌がらせの電話があったら?

録音しましょう。

自宅の電話の場合は、受話器にICレコーダーやスマホを近づけて録音。留守番電話は消去せず残しておきます。

スマホや携帯電話の場合は録音機能を使えばOK。スマホなら、通話をすべて自動録音できる無料アプリが便利です。

 

アンドロイド用の通話録音アプリAndroid用の自動通話録音アプリ「自動通話録音機」。あなたのスマホでの通話を自動ですべて録音しておいてくれます。いつでもつうわを聞き直すことができて便利。無料で使えます。Androidスマートホンでこの記事を読んでいる方は、左画像をクリックすると、ダウンロードページへ飛べます。 ICレコーダー数年前は2~3万円くらいしていた高性能ICレコーダーが、最近は3000円前後で手に入ります。電話だけでなく、面と向かっての会話もこっそり録音しましょう。スマホにもレコーダー機能はありますが、ボタン一発で録音をスタートできますから、使い勝手はICレコーダーのほうが上です。

 

5.嫌がらせのメールが届いたら?

メール専用フォルダをつくって保管しておきましょう。

ストーカーからの嫌がらせメールはもちろんですが、DV加害者たる夫とのやりとりのなかにもDVの証拠となる内容が含まれることがあります。

6.誓約書や念書を書かせたら?

念書、誓約書ストーカー加害者と話し合って和解した場合、誓約書を書いてもらうことになります。これも立派な証拠。しっかり保管しましょう。

同様に、DV加害者の夫に書いてもらった念書もきちんと保管しておきます。念書というのは、暴力に耐えかねて家出した妻がいったん自宅に戻る際、夫に書かせたりするもので、通常「2度と暴力はふるわない」といった内容になります。

ただし、ひとつ屋根の下に保管するのは危険。夫に破り捨てられたらおしまいですからね。実家にあずけるなどしましょう。

7.なにかが起きた日は?

日記帳やカメラで証拠集めどんなささいなことでもかまいません。ストーカーやDVの事実を日記帳かノートに書き残しておきましょう。いつどんなことがあったかを簡潔に書けばOKです。

診断書やカルテ、写真や録音テープ、誓約書や念書などにはおとるものの、ストーカー行為や暴力行為が発生した時点での生の記録であるというて点で、新聞記者の取材ノートと同じく一定の証拠力をもちます。

8.家族や友人知人にも被害がおよんだら?

ストーカー加害者やDV加害者が、家族や友人知人と接触することはさしてめずらしくありません。こんなときは、なにがあったかを書面に書き記しておいてもらいましょう。

ストーカー行為やDVがあったことを証明する役に立ちます。

書き方に決まりはありません。あったことを箇条書きにしてもらい、日付を入れ、署名と捺印がしてあれば問題ありません。

まとめ

被害者にすれば、暴力や嫌がらせの証拠なんて見るのもイヤなものです。ですが、不快だからといって捨ててしまわず、すべて残しておくのが得策です。

貴重な証拠です。

未来のあなたを守ってくれます。